商標異議
弊所のクライアントの登録商標第5189842号(フォアランナー/FORERUNNER)に対する異議申立で、当方の主張が認められ、登録維持の決定がなされました。
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商標不服審判
原拒絶査定が取消され、本願商標(GTS)は登録すべきものとされました。
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原拒絶査定が取消され、本願商標(ホタルケーブル)は登録すべきものとされました。
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原拒絶査定が取消され、本願商標(ライフタウン)は登録すべきものとされました。
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商標不使用取消審判
当方の主張が認められ、登録商標第2713823号(CYBER)の一部が取消されました。
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当方の主張が認められ、登録商標第2716178号(CYBER)の一部が取消されました。
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当方の主張が認められ、登録商標第4656710号(CLASICO)の一部が取消されました。
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→審判決紹介 特許